解雇には不当解雇と懲戒解雇もあります自ら退職を申し出た時は解雇に該当しないです。 解雇(かいこ)とは、雇用主から労働者が労働契約(雇用契約)を解除されることをいいます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とされる(労働基準法第18条の2) とは、不当解雇のことを言います。 解雇の種類解雇の種類は次の3つに分類されます。
不当解雇使用者はルールを守れば基本的には解雇できますが、 法律に詳しくなかったり(過失)、悪意(故意)を持って行なうこともすくなくないです。 「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならなくて、 結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状です。 「泣き寝入り」になることも少なくありません。 解雇の予告労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。 もしくは、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)。 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は短縮できます。予告手当を支払わず、労働者を即時解雇できるのは、
解雇予告手当労働基準法第20条による支払いを解雇予告手当といいます。 平均賃金とは解雇予告日からさかのぼって3か月分の平均賃金を指します。 平均賃金の内訳は基本手当、住宅手当、家族手当、資格手当、地域手当、技術手当、食事手当、年4回以上支給される賞与などを含めたうえでの平均で、年3回未満の賞与や残業手当、通勤手当は含まないです。 また、家賃補助を受けている場合、実際の家賃とその1/3の金額の方が労働者が実際に支払っている金額より大きい場合は、その差額を平均賃金の計算に含める。 尚、「解雇予告手当」は税制上では「退職所得」となるため、退職金が存在する場合は、それと合算して退職所得とします。
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